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契約書の重要条項とそのルール

契約書には、会社の未来を担保するという役割があります。

 

そのために契約書を結ぶには細心の注意を払い、重要な事項についてはそのすべてを記載しなければなりません。

 

また、契約内容の解釈に当事者間で相違があると、その契約は解釈をめぐって混乱を招く可能性があります。

 

よって、可能な限り読みやすく、簡潔な文章にしなければなりません。

 

さらに、一般的な文章とは異なる独特のルールもあります。

 

自社が結んだ契約によって不利益を被らないように、契約書の重要条項とルールについて学習しましょう。

 

【例題】
スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社で新たに法務担当者となったS君とT君は、契約書のルールについて考えていました。

 

契約書は会社間の法律のようなものなので、当事者が守らねばいけないルールのようなものがあるはずだと考えたのです。

 

そして、その日はたまたまM社長が不在だったため、二人でルールについて考えてみました。

 

S君:
「契約書を見ていると、用語が統一されていて目的物やその対価が明確になっていて、それぞれの権利や義務が網羅されている必要があると思う。でも実際にはそれらがよくわからない契約書も多いなあ。」

 

T君:
「それは君が開発にいたからそう思うんじゃないかなあ。営業をやってるとさ、仕事には必ずと言っていいほど明確にできないこともあるんだ。契約を結ぶ時点では定義できないこともある。

 

でも、そんな中でも契約は急がなきゃいけない。もたもたしてると競合に持っていかれちゃうからね。しかも相手は機械ではなくて会社という人の集まりだから、多少は曖昧になってもしかたないと思うんだけどなあ。」

 

S君:
「なるほど。確かにそうかもしれない。考えてみれば開発をしてても理論では説明できないバグが必ずあったなあ。僕らの仕事は現場で現時点では定義できないこととか曖昧になってしまうことをどうやって明確化するかってのが仕事なわけだね。」

 

T君:
「そうだと思う。僕らはそれぞれの現場を知ってるから、それを踏まえて法務担当者として契約書を明確化することが大事なんだと思う。」

 

二人は法務という仕事を少しだけ理解できたような気がしました。

 

【解説】
例題のS君とT君の会話にあったように、実際の契約というのは必ずしも全てが確定した段階で結ばれるわけではありません。

 

当然ベストなのはすべて確定してから契約書を結ぶことです。

 

しかし、様々な事情によって状況が変化する過程で契約しなければならないこともあります。

 

そんなときに法務担当者として知らなければならないことが、そのような状況を踏まえて作られる契約書の「重要事項とルール」です。

 

何が重要かを理解し、いかに変化する状況に対応できるルールを網羅できるかが法務担当者の腕の見せ所なのです。

 

上述したように、契約書を作成する際は細心の注意を払い、重要な事項についてはそのすべてを記載する必要があります。

 

ここでは法務担当者として知っておかなければならない重要事項とルールを学習していきましょう。

 

契約書に書かれる重要事項

 

契約書に必ず記載しなければならない重要事項として、以下のものを挙げることができます。

 

目的物やその対価

 

まず大原則として、目的物やその対価が記載されていなければなりません。契約の前提となることです。

 

目的物は物それ自体、そしてサービスの場合はその業務内容ということになります。

 

どのような物・サービスをどのような対価で支払うのか、それを明確にすることが契約書の要です。

 

そして、その目的物は、明確な形になっていなければなりません。

 

仮にソフトウェアが目的物なのであれば、そのソフトウェアの仕様がはっきりとしている必要があります。

 

双方が異なる認識の目的物となってしまっては、後々見解の違いで取引がうまくいかなくなる可能性があるためです。

 

目的物が複数になって煩雑になる、あるいは契約書上で表現できない場合はその詳細を別紙(例えば仕様書)としてまとめ、契約書上は仕様書参照としてもよいでしょう。

 

そして、対価を決める際はその支払い方法(掛け、手形など)も合わせて明示しておく必要があります。

 

権利(債権)や義務(債務)

 

次に、両社の権利と義務を明確にすることも重要です。

 

通常、契約を結ぶと双方が権利(債権)と義務(債務)を負うこととなります。

 

目的物を販売する側は目的物という債務を持ち、対価という債権を持ちます。

 

購入する側はその逆の債権と債務を持ちます。

 

これらの債権と債務がいつどこでどのように解消されるかを明確にしておかなければ、互いに自分の債権と相手の債務だけを主張するということになってしまい、契約が成り立たなくなります。

 

通常は目的物という債務を持つ販売者が先に債務を解消し、それを購入者が確認した上で後日債務を解消します。

 

このスケジュール(販売者は3月末までに目的物を納品し、購入者は4月末までに対価を支払うなど)を明確に決めておく必要があります。

 

期限の利益を喪失する場合の取り決め

 

期限の利益とは、債務者が債務の解消期限が来るまでは支払い猶予が与えられるという考え方です。

 

例えば「販売者は3月末までに目的物を納品し、購入者は4月末までに対価を支払う」という契約の場合、購入者は目的物を受け取ってから1か月間は対価の支払いを猶予されています。

 

この1か月間が購入者の期限の利益です。

 

期限の利益は1か月後に確実に対価が支払われるという前提があるからこそ、与えられます。

 

しかし、この1か月間に購入者の経営状態に何らかの変化が生じた場合、対価が支払われなくなる恐れが出てきます。

 

そうなると、販売者は債権が回収できなきなくなることになり、大きな痛手となります。

 

しかし、民法上では、期限の利益は極めて限定的な状況でなければ喪失できないと規定されています。

 

よって販売者は自らの利益を守るために、購入者との間である一定の条件となった場合は支払期日(ここでは4月末)を待たずに債権を回収できるという取り決めをします。

 

これが期限の利益の喪失条項と言われるものです。

 

期限の利益喪失条項は万が一の場合に備え、両社が合意できる範囲内で設定し、契約書に明記しておくことが望ましいと言えます。

 

契約書のルール

 

次に、契約書の書き方に関するルールを挙げてみましょう。

 

使用する用語が何を指してあるかが明確になっており、用語が統一されていること。

 

まず、最も基本的なルールは、用語が統一されていることです。

 

例えば一方を甲、他方を乙とするのも契約書上で何度もお互いの名前が出てくることを防ぐための用語統一に関するルールです。

 

そして、契約書の中に以下の2つの文章があったとします。

 

A. 乙は、不測の事態があった場合、直ちにその旨を甲に対して連絡しなければならない。

 

B. 甲は、不測の事態があった場合、速やかにその旨を乙に対して連絡しなければならない。

 

この場合、AとBの文章の日本語的な意味合いはほぼ同じです。

 

しかし、契約書上の意味合いでは「直ちに」が「速やかに」よりも最も時間的に速いことを意味しています。

 

「直ちに」は「今すぐに」というニュアンスを持ち、「速やかに」はできるだけ早くというニュアンスを持ちます。

 

よって甲と乙にともに不測の事態があった場合、甲はできるだけ早く連絡すればよいのに対し、乙はその時点ですぐに連絡しなければならないということになります。

 

甲と乙が同じようにすぐに連絡しなければならない場合は、両方を「直ちに」で統一しなければなりません。

 

日本語の使い方を間違えないこと

 

上記の「直ちに」と「速やかに」にも言えることですが、契約書上でよく使われる表現で使い方を間違えてはいけないものがいくつかあります。

 

1.「もしくは」と「または」

 

「もしくは」と「または」はいずれも、「あるいは(or)」という意味で用いられる言葉です。

 

しかし、実際の使われ方はやや異なります。

 

契約書の重要条項とそのルール1

 

上記のように、「もしくは」は小さなくくりをまとめる言葉で、「または」は大きなくくりをまとめる言葉となります。

 

上記の場合は、「交換か修理」のどちらかか、「買い取り」となるかの選択肢があるということです。

 

2.「及び」と「並びに」

 

「及び」と「並びに」はいずれも、「と(and)」という意味で用いられる言葉です。

 

しかし、1と同様にその使われ方はやや異なります。

 

契約書の重要条項とそのルール2

 

上記のように、「及び」は小さなくくりをまとめる言葉で、「並びに」は大きなくくりをまとめる言葉となります。

 

上記の場合は、「交換と修理」の両方、そしてそれプラス「買い取り」ということです。

 

交換と修理が同等のもの、ややニュアンスが異なるものとして買い取りがあるということです。

 

契約期間と解除についてを記載すること

 

次に、契約期間と解除に関する合意をしておくことも契約書のルールと言えます。

 

契約には単発の契約と長期に渡る継続契約があります。

 

前者は例えば商品単品の売買契約、後者は賃貸借契約などです。

 

商品単品の売買契約の場合は目的物の納品期日や支払期日を設定し、目的物が納品され、対価の支払いがされた時点で終了となります。

 

しかし、サービスやテナントなどの賃貸借契約は、終了期間を明示するか、どちらか(通常は借りている側)が契約解除の申し出を行わない限り自動更新とすると記載するのが一般的です。

 

そして、契約解除を申し出た場合、どのタイミングで解除とするのかについての合意も必要です。

 

解除の申し出をしてすぐに解除となると、手続き面などで貸している側に何らかの不都合が発生すると考えられるため、例えば解除の申し出があった日から1か月後に契約は終了するなどとします。

 

単一の契約書で定義できない場合は、基本契約と個別契約を分割する

 

長期に渡る契約においては、契約中に目的物の対価が変わってくることがあります。

 

例えば製造過程で使っている原材料の価格変動が激しい目的物の場合、今と3か月後では原材料価格が変動する可能性が高いと言えます。

 

そうすると目的物自体の価格も当然変化するはずです。

 

しかし、その場合でも対価が事前に結ばれた契約に縛られてしまうとなると、何らかの不公平が生じることとなります。

 

よって、そのような場合は、まず基本契約書を結び、その基本契約書の中で、対価については双方の合意の上で個別の契約書を結んで決定するという内容にします。

 

そして、個別契約書で公平な条件となる対価を決定していきます。

 

長期的な取引を行いたいからといって、安易に長期にわたる対価を決定してしまうと、利益を生むはずの契約が却って損失を招くこともありますので、十分な注意を払いましょう。

 

まとめ

 

・契約書は、重要事項については必ず明記し、ルールを守って作成する必要がある。

 

・明記すべき重要事項には、目的物やその対価、権利(債権)や義務(債務)、期限の利益を喪失する場合の取り決めなどがある。

 

・期限の利益とは、その期限まで債務の弁済が猶予されるという利益のことである。

 

・契約書のルールには、用語の統一、「もしくは」と「または」、「及び」と「並びに」などの日本語の使い方、契約期間と解除の取り決め、基本契約と個別契約の分割などがある。

 

・契約期間や解除については明示しておかないとあいまいになりやすいため、双方の合意の上で記載しておく必要がある。

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