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契約書作成の基本

今回は契約書作成の基本について説明していきます。

 

この文章を読むことで、「一から契約書を作成する場合に留意すべき点」について学ぶことができます。

 

契約書の作成

 

契約書には自社が作成する場合と他社が作成する場合の2つのパターンがあります。

 

他社が作成した場合はそれを審査することが法務担当者の仕事です。

 

では、自社で一から契約書を作成する必要がある場合は、どのような点に留意すべきでしょうか。

 

【例題】
スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社のM社長は、法務担当者であるA君、S君、T君を呼んでこう言いました。

 

M社長:
「わが社の法務の仕事の規模がかなり大きくなってきたのは君たちも周知のとおりだ。しかし、A君が社内規則をまとめてくれるようになり、S君とT君が契約書のチェックなどをやってくれるようになったことによって、だいぶ今後の展望が開けてきたように思う。ありがとう。

 

いろいろ考えたんだが、せっかくここまで順調に進んでいるので、今回はこれまでの契約書を一部刷新したいと思っている。最近受注が増えたことで、わが社から業務委託を依頼することが多くなっている。そこでA君を中心として3人で業務委託契約書を新しくしてもらいたい。」

 

M社長はこれまでZ社が使ってきた業務委託契約書の変更内容について、おおまかに3人に指示をしました。

 

M社長:
「原則として業務委託の場合は、わが社が契約書を作成してそれを相手先と結ぶことになる。よって、まずはひな形を作ってもらいたいんだ。その上で細部を詰めていこうと思う。」

 

S君とT君は初めて自分たちで業務契約書を作ることになり、少々緊張の面持ちでした。

 

A君は自分が中心となって、3人で協力して契約書を作っていこうと思いました。

 

【解説】
契約書を自社で一から作成する場合は、様々なことに留意する必要があります。

 

原則として契約書は契約のたびに一から作るというようなものではありません。

 

同じ種類の契約は、テンプレートとして同じ契約書を使い、その上で細かな点を修正していくのが普通です。

 

よって、新たに契約書を作るということは、今後様々な契約で自社が有利となり、かつ可能な限り修正が少なくてすむような契約書とする必要があります。

 

契約書作成の原則

 

新たに契約書を作成する場合、知っておくべき原則があります。

 

細かなルールについてはすでに学習していますので、大まかな原則について整理をしておきましょう。

 

原則1:合意可能及び法的に有効な契約書とする

 

まず、契約は合意が前提です。

 

契約書の1文にでも到底相手が合意できないというような内容が含まれていると、その契約書を使った契約は基本的に一切成立しません。

 

よって、あくまでも「合意可能な契約書」にする必要があります。

 

そして、法的に有効とは、その契約内容に合理性があるということです。

 

例えば損害賠償について、その賠償額を実際に生じた損害の100倍の金額とした場合、仮に両社で合意したとしても、賠償額が大きすぎるため法的に認められない可能性があります。

 

契約書は可能な限り合理的で現実的なものでなければなりません。

 

原則2:契約によって発生する権利の所在を明確化する

 

例えば業務委託であれば、委託した業務には著作権などの権利が発生します。

 

そのような権利がどちらのものとなるかについて、はっきりとさせておく必要があります。

 

原則3:秘密保持を厳格にする

 

近年特に話題となっている情報漏洩などで、情報が契約の相手先から漏えいしたということが多くなっています。

 

基本的には互いの業務を進める上で相手先が開示した情報を第三者に開示することは認めない、あるいは開示の際は必ず相手先に連絡し、別途協議するなどの内容にするのがよいでしょう。

 

上記の原則を踏まえたうえで、契約書を作成していきましょう。

 

まとめ

 

・自社で契約書を作成する際は、自社が有利となり、かつ可能な限り修正が少なくてすむような契約書にする必要がある。

 

・契約書は合意可能及び法的に有効となっており、契約によって発生する権利の所在が明確になっており、秘密保持が厳格になっている必要がある。

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