ソフトウェア開発委託契約書のフォーマット
ソフトウェア開発委託契約書
委託者〇〇(以下「甲」)と、受託者〇〇(以下「乙」)は、次のとおりソフトウェア(以下「本件ソフト」)開発委託契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(委託業務)
1.甲は乙に対し、以下の本件ソフト開発業務(以下「本件業務」)を委託し、乙はこれを受託する。
2.乙は,本件業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
第2条(委託業務の内容)
本件業務の内容は、甲から乙に対して別紙(〇〇ソフト開発仕様書)にて指示する。
第3条(業務委託料)
甲は乙に対し,本件業務の業務委託料として,〇〇万円(消費税別途)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、乙は甲と協議の上、甲に対して業務委託料の変更を求めることができる。
一 本件業務に必要な資料や情報提供の懈怠、遅延、誤りのため、乙の開発費用が増加したときであって、かつその原因が乙に起因するものではないとき。
二 甲により、本件業務の仕様が変更されたとき。
第4条(スケジュールと納入期日)
本件業務のスケジュールと納入期日は、甲から乙に対して別紙(〇〇ソフト開発スケジュール)にて指示する。
第5条(引渡)
乙は、本件ソフトを、納入期日に甲の指定する方法で納品する。納品にかかる費用は乙が負担する。なお、以下のいずれかに該当する場合には、乙は甲と協議の上、甲に対して本件ソフトの納入期日の変更を求めることができる。
一 本件業務に必要な資料や情報提供の懈怠、遅延、誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたときであって、かつその原因が乙に起因するものではないとき。
二 甲により、本件業務の仕様が変更されたとき。
第6条(支払)
1.甲は、本件業務の業務委託料を、本件ソフトを受け入れた月の翌月末までに、乙が指定する銀行口座に振込にて支払う。なお、支払手数料は甲が負担する。
2.甲が本契約に基づく金銭支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い完了までの期間につき、年率〇〇%の割合による遅延損害金を支払う。
第7条(検査)
1.甲は、甲が実施する本件ソフトの受入検査基準を事前に乙に提示する。
2.甲は、目的物の受領後〇日以内に前項の検査基準に基づいて受入検査を実施する。
3.甲が実施した検査により、検査結果が第1項で定めた基準に満たない本件ソフト(以下、「不良品」)が発見された場合は、甲は速やかに乙に連絡する。
4.不良品は、乙が速やかに交換する。なお、交換にかかる費用は乙が負担する。
第8条(受入)
本件ソフトの受入は、甲の受入検査終了合格と同時に完了とする。
第9条(所有権の移転)
本件ソフトの所有権は、甲の受入検査合格と同時に甲に移転する。
第10条(危険負担)
第3条の引渡前に生じた本件ソフトの滅失・毀損の損害については、甲の責めに帰すべき事由を除いて乙の負担とし、引渡以降に生じた滅失・毀損の損害については、乙の責めに帰すべき事由を除いて甲の負担とする。
第11条(再委託の禁止)
乙は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし,甲が書面により再委託の承諾をしたときは、この限りでない。
第12条(報告)
乙は、本件業務の履行状況について甲からの請求があったときは、直ちに甲に報告しなければならない。
第13条(品質保証)
1.乙は、甲に対して、本件ソフトの納入期日から〇年間、仕様書通りの品質性能を有することを保証する。
2.甲の過失によらない本件ソフトの保証期間中の故障やバグは、乙が無償で改修を行う。
第14条(保守)
甲および乙は、以下に関する契約を別途締結できるものとする。
一 保証期間経過後の本ソフトウェアの稼動不良に対する保守サービス。
二 本件ソフトの改良のための技術サービス。
三 本件ソフトの運用または使用に関する技術サービス。
第15条(知的財産権)
本件ソフト及びその他の成果物に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権は全て甲に帰属する。
第16条(第三者の権利侵害)
1.乙は、本件ソフトについて、第三者の著作権やその他の権利を侵害していないことを保証する。
2.乙の本件ソフトが、第三者の権利を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は、損害賠償を命じられた場合には、乙は、紛争解決に要する費用を負担し、かかる第三者の権利を侵害しない新たな本件ソフトを、無償で甲に提供する。
第17条(守秘義務)
1.甲及び乙は、本契約の有効期間だけではなく、契約終了後についても本契約に基づき相手方から開示された情報を第三者に開示してはならない。
2.前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合は該当しないものとする。
一 開示を受けた際、既に所有していた事実。
二 開示を受けた際、既に公知であった事実。
三 開示を受けた後に、公知となった事実。
四 第三者から合法的に取得した事実。
五 法令などにより開示が義務付けられた事実。
第18条(期限の利益の喪失)
甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方からの催告及び手続を要することなく、本契約または他の取引により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに一切の債務を一括して弁済する。
一 手形または小切手が一回でも不渡りとなったとき、またはその他債務の履行が困難となる事由が生じたとき。
二 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき。
三 仮差押、差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき。
四 解散、合併、資本の減少、営業の廃止・変更を決議したとき。
五 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続の申し立てがあったとき。
六 その他相手方に対する不信用な事実、背信的行為があったとき。
第19条(解除)
甲または乙が本契約に違反したときは、相手方は催告を要することなく、直ちに契約を解除し、その損害賠償を請求することができる。
第20条(管轄合意)
甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じたときは,甲乙は誠意を持って協議のうえ、円満に解決を図ることとする。
本契約書の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲
印
乙
印
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一般的なソフトウェア開発委託契約書の例は、上記のようになります。
(上記の契約書は一例です。契約状況により不要な条項が含まれている場合や、必要な条項が含まれていない場合もあります。)
詳しい解説はこちら
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