特許権の仕組みを理解する
今回は特許権の仕組みについて説明していきます。
この文章を読むことで、「特許の概要」「特許取得の流れ」「特許権の実施」について学ぶことができます。
特許権とは
知的財産権の中で、「活力ある経済社会に最も直接的に関与する」と考えられるのが「特許権」です。
特許法には、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。
つまり、特許権とは「発明を保護することで産業の発達を促すことを目的として定められた権利」です。
発明を保護し、その権利を認めて発明者を有利にすることにより、今後もあらゆる発明が生まれることで産業の発達を促そうということです。
特許権が認められるには様々な制約があり、かつその権利の実施についてもいくつかの形が定められています。
ここでは特許権の仕組みを理解していきましょう。
【例題】
スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社の法務担当者であるA君は、新しい法務担当者となったUさんと話をしていました。
A君:
「Uさんのこれまでの業務の中で最も記憶に残っているのはどんな業務ですか?」
Uさん:
「そうですね。私は知的財産関係が多かったですが、やはり特許権についての業務はいろいろと記憶に残ってますね。特許は複雑ですので。」
A君がうなづくとUさんは続けました。
Uさん:
「特許は取得してからもその実施に関していろいろと制約があるのですが、取得する際の申請方法にも工夫がいります。例えばZ社である特許を取得したとします。そして、それと非常によく似た技術を使った製品が別の会社から発売されたらAさんはどうしますか?」
Aさん:
「特許侵害で訴えます。」
Uさん:
「そうですね。当然Z社の特許を守るために訴訟を起こさなければいけません。
でも、実はそこで訴えが認められないケースがあるんです。そういった場合はほぼ特許権の取得方法に問題があって、類似の技術はカバーできていない状態で出願しているんですね。
そうなるとせっかく取得した特許が結局簡単に模倣されることになってしまいます。だから特許を取得する場合はその時点で模倣されると考えられるあらゆる内容を盛り込まなければいけないんです。
私はそのようなケースで何度も訴えを退けられました。特許は取得の仕方も重要なのだと思い知らされましたね。」
A君はUさんの話がわかるようなわからないようなという感じでした。
しかし、知的財産権、特に特許権については、場合によってその使用権などで非常に多額のお金が動くことは知っています。
A君はそれだけに出願も慎重にならなければならないなと思いました。
【解説】
例題でA君が思ったように、特許権はその発明によっては大きなお金が動くことがあります。それだけ発明が世の中に与える影響が大きいということです。
その一方で、Uさんが言うように、特許権はその取得の仕方によってはせっかくの発明をうまく模倣されてしまう可能性もはらんでいます。
特許は要件などの仕組み自体も複雑ですが、そのような取得方法などにも気を遣う必要があります。
特許とは
では、まず特許の概念を理解しましょう。
上述したように、特許権は「発明を保護することで産業の発達を促すために与えられる権利」です。
そして、発明の定義は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるとしています。
まず必要なことは、「自然法則を利用していること」です。
自然法則とは、万有引力の法則や酸化や還元などの自然にある法則のことです。
しかし、自然法則自体を発見したとしても、それはあくまでも発見であって発明にはなりません。
例えば経営に関する新しい理論を発明したとしても、それが自然法則を利用していないならば特許を取ることはできません。
発明は、「自然法則」を「利用」していることが前提です。
次に、「技術的思想の創作であること」が求められます。
例えば、厳しい練習を積んで「ラグビーボールが必ずまっすぐ飛ぶ蹴り方」を習得したとします。しかし、それはその人が習得した技能です。
つまりはその人ならではの能力です。その人ならではの能力は、他人に簡単に伝えることができません。
これに対して、例えば同じ原材料を用いて同じ製法を使えば結果的に同じものができるとしたら、これは比較的容易に他人に伝えることができます。
これが技術です。
そして技術的思想とは、この「技術を思想として伝えることができる」ということを意味しています。
なぜかはわからないけど気がついたらできていたというような場合は、それを思想として伝えることができません。
よって、説明することのできない発明品は特許の対象とはなりません。
技術的思想が文章などで表現でき、かつ比較的容易に伝えることができるということが必要です。
最後に、「高度であること」も要件になっています。
高度の定義は非常に難しいと言えます。
実際、具体的にどのような発明が高度と言えるのかが具体的に決まっているわけではなく、実質的には実用新案との違いを明確にするための原則と言えるものになっています。
特許の要件
上記の条件を満たした発明が特許の対象となりますが、特許を取得するにはさらに要件があります。
その要件は以下の通りです。
1.新規性があること
新規性とはその名のとおり「新しい」ということです。
当たり前かもしれませんが、何らかの方法ですでに公表されている発明は特許にはなりません。
気をつけなければいけないことは、「公表した人が出願する本人であったとしても、新規性がないと判断される場合がある」ということです。
よって、その発明で特許を取りたい場合は、「まず出願すること」が必要となります。
特許を取りたい発明をいきなり公表してしまうという可能性は少ないかもしれませんが、何らかの理由で早期に公表したい場合でも、特許を取得するためにはまず先に出願する必要があるということを覚えておきましょう。
2.産業に利用できること
特許法の目的の一つに、産業の発達に寄与するということがあります。
よって、産業の発達に寄与しない発明は特許にはなりません。
代表的なものが医療行為です。
医療行為は産業には含まれないと考えているので、特許を取得することができません。
3.進歩性があること
進歩性があるとは、既にある技術に比べてはるかに進歩していると考えられる場合に使われます。
よって、これまでの技術を使って簡単にできる発明は進歩性がないとみなされます。
具体的には、その技術に精通している人なら誰でも思いつくような発明です。
「誰も考えていなかった」、あるいは「できそうなんだけれどもできなかったといった」、「これまでの技術と比較して格段に進歩している」と考えられた発明に特許は与えられるということです。
4.先願であること
先願とは、「先に出願する」ということです。
まだ公になっていないにもかかわらず、たまたま同じ発明が2つ出願された場合にどちらが認められるかというと、先に出願したほうです。
仮に発明自体は後だったとしても、先に出願したほうに特許は与えられます。
例えば、電話の発明者であるグラハム・ベルが電話機の特許を出願した約2時間後に、イライシャ・グレイ(後にFAXの原型を発明した)が同じく電話機の特許を出願したと言われています。
しかし、電話の発明者として特許権が認められたのはベルだけでした。ほぼ同時に発明を行ったとしても特許権は先に出願した者のみに認められるのです。
よって、新規性の場合と同様、出願は「可能な限り早く行う」ことが大切です。
なお、仮に上記のような要件を満たしていたとしても、公序良俗に反する発明や公衆衛生に悪影響を及ぼすと考えられる発明は、認められません。
特許取得の流れ
発明を行い特許を出願する際は、以下の流れで行います。
1.先行調査
まず必要なことは、特許を出願しようとしている発明がすでに出願されていないかどうかを調べることです。
仮に同じ発明の出願があったとしたら、先願主義によりその発明は認められないからです。
また、先行調査をすることでそれまでどのような技術が出願されていたかを知ることができ、現在の発明をよりよいものにできる可能性もあります。
さらに、先行調査は仮に同じ発明の出願があった場合の出願費用の節約にもつながります。
2.出願
先行調査が終わり、同じ発明が出願されていないことが確認されれば、実際に出願します。
出願の際に注意すべき点は以下の通りです。
出願人と発明者を決め、願書を作成する
特許取得にまず必要なものが「願書」です。
願書には出願人と発明者の記載が必須です。
出願人とは特許権を所有することになる人(あるいは会社)、発明者は実際に発明をした本人です。
よって、個人で特許を取得する場合は「出願人=発明者」となりますが、会社での発明は「出願人≠発明者」となることもあります。
しかし、この場合は出願者と発明者の間で「発明者が出願者に特許権を譲渡するという契約が結ばれていること」が前提となります。
特許請求の範囲を決める
最も大切なのが、この特許請求の範囲の決定です。
例題のUさんが「特許は取得の仕方も重要」と言ったのはこのことを指します。
つまり、ここで請求範囲が狭くなってしまうと、似たような発明でも特許侵害にならないという事態が起こる可能性があるのです。
具体的に考えてみましょう。
例えば、これまでの技術とはまったく異なる技術でエンジンを発明したとします。
しかし、そのエンジンを「車のエンジン」としてしまえば、極端に言うと例えばオートバイに同じエンジンを搭載しても、特許侵害にならない可能性があります。「車」と断定してしまっているからです。
よって、この場合は「輸送手段のエンジン」などとし、あらゆる乗り物に乗せることができるエンジンであることを記載しておかなければなりません。
そうすることで、オートバイであっても船であっても、どのような乗り物であれ同じエンジンを使うことは特許侵害であると主張することができます。
特許請求の範囲はできるだけ広くしなければならないということです。
Uさんも言っていたように、特許請求の範囲を決める際は様々な模倣の可能性を考える必要があるのです。
特に実用性や汎用性があり、産業の発達に貢献できると考えられる発明の場合は、慎重に考えなければなりません。
ただし、あまりに範囲を広くしすぎるとこれまでの技術と似通ったものとなる可能性も出てきます。
その兼ね合いは非常に難しくなることもありますので、時には弁理士や弁護士といった専門家の力を借りることを検討することも必要と言えるでしょう。
要約書や明細書、図面を準備する
要約書とは、これまでの課題やその発明を行った経緯、その解決手段などを要約した書類です。
要約書は400文字以内で作成する必要があり、特許出願の際には必ず添付しなければいけません。
また、明細書とは特許請求の範囲で示した発明を詳細に説明した書類です。
明細書はその説明を見て他の会社、あるいは個人が正しくその技術を実施できるようになっていなければなりません。技術情報が「他人が見てわかるように」開示されていることが必要ということです。
また、図面は必要に応じて作成します。
文章だけでは表現できない、あるいはわかりにくいと考えられる説明は、図面を使って説明します。図面は必ずつけなければいけないというわけではありません。
このため、明細書に比べるとあまり重視されない傾向にありますが、近年は日本以外の海外でも特許を取得することも多くなっているため、そのようなケースでは言語に依存しない図面を使うことは非常に有効な対策となります。
3.審査
出願後に行われるのが審査です。
審査には方式審査と実体審査があり、出願するとまずは方式審査が行われます。
方式審査は基本的に提出書類に不備がないかを審査するもので、不備があれば補正を命令されます。
補正命令には必ず従わなければならず、命令に従わないと特許を取得することができません。
補正を命令された場合は必ず応じましょう。
また、発明が本当に特許の要件を満たしているかどうかを審査するのが実体審査です。
実体審査は自動的に行われるわけではなく、審査請求が行われてから開始されます。
特許は先願主義であるため、例えば実際に権利化する必要はないけれどもまずは他社に先駆けて出願しておきたい場合などは、「権利化をすぐに望むわけではないがとりあえず出願だけしておく」というケースもあります。
そのため、実体審査は機械的に行われるわけではなく、請求がなされてから開始されることとなるのです。
ただし、3年以内に審査請求をしない場合は、出願は取下げられたものと見なされます。
このため、例えば3年後に権利化の意味がなくなったという場合を除くと、3年以内に審査請求を行わなければその発明で特許を取ることができなくなるので注意が必要です。
3年後に特許が取れなくなる理由は、その発明内容が1年6か月後に公開されてしまうためです。
審査請求のありなしに関わらず、公開されるのは、例えば他社が同じ発明をしようとして費用や時間をかけてしまうことを防ぐためです。
仮に公開されなければ、その発明に新規性がないことに気づかずに投資したり、人員の投入を行う会社が出てくる可能性があります。
そうすると、それは無駄なこととなってしまい、最終的に産業が停滞してしまう可能性が出てきます。
そのような事態を防ごうということです。
そして、発明内容が公開されるとその発明の新規性は失われ、例え出願者自身であってもその後その発明で特許を取ることができなくなります。
このために、公開された後は権利化が不可能になるのです。
よって、例えば出願はしたものの現時点では権利化できない(出願が拒絶される)と考えた場合は、公開前に出願を取り下げ(新規性を継続させる)、発明をブラッシュアップして再度出願するなどの措置が必要です。
また、他社の権利化を防ぐ狙いがある場合は、権利化はしなくてもあえて公開させておくというのも一つの方法です。
なお、公開されるとその発明には補償金請求権が発生します。
補償金請求権とは、他社が同じ発明を実施した場合、その他社に対して補償金が請求できるという権利です。
この権利は発明が公開され、かつ実体審査で特許が認められた際に行使することができるようになります。
よって、権利行使をねらう場合は、公開を早めてもらう(これを出願公開請求と言います。)ことも可能です。
なお、当然と言えば当然ですが、補償金請求権は実体審査が拒絶された場合には「なかったこと」となります。
実体審査の内容
実体審査では、「審査請求があった発明が実際に特許権取得の要件を備えているか」が審査されます。
この審査で新規性や進歩性があると認められると特許権を取得できます。
しかし、例えば進歩性がないなどの何らかの問題があると判断された場合は、拒絶理由が通知されます。
拒絶理由が通知されるのは決してまれなことではなく、大半の発明が一度は拒絶理由を通知されると言われています。
しかし、拒絶理由が通知された場合でも、出願人が特許要件を満たしている根拠があると考える場合は、それを意見書という形で説明する権利があります。
あるいは拒絶理由を勘案して、明細書に書かれている内容の範囲内で補正書を提出し、出願内容を補正することも可能です。
そして、仮に出願人も特許要件を満たさないと判断した場合は、実用新案などに変更するなどの対応も可能です。
意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されなかった場合、あるいは拒絶理由をそのまま放置した場合は拒絶査定となり、特許権は認められないという結論になります。
ただ、この場合でもまだ完全に審査が終了するわけではなく、「30日以内であれば補正書を提出する」、あるいは「拒絶査定不服審判を請求する」ことが可能です。
拒絶査定不服審判とは、再度審理を行うことです。
ここで特許権が認められることもあれば、再度拒絶される(拒絶審決)場合もあります。
仮に拒絶審決となった場合は、残された道は裁判ということになります。
拒絶理由がない、あるいは意見書や補正書によって特許要件が満たされたと判断された場合は、特許料を納付することでいよいよ特許権が発生します。
上述した補償金請求権も、この時点で行使できるようになります。
特許権の実施
特許権が発生したら、今度はそれをどのように活用するかを検討することとなります。
特許権をライセンス(使用の許可)することは「実施する」と表現され、特許権の実施には、2つの方法があります。
専用実施権
専用実施権とは、ライセンサー(特許を有する者)がライセンシー(その特許を使用する者)に対して、その特許を文字通り「専用に」実施させることです。
専用ということになるので、専用実施権を設定すると、ライセンサーでもその特許を使用することができなくなります。
また、専用実施権のライセンシーはその特許が侵害された場合、自らが特許侵害を主張し、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。
よって、専用実施権はほぼ特許を売却するというイメージに近いものとなります。
通常実施権
通常実施権とは、ライセンサーがライセンシーに特許権の実施だけを認めることです。
ライセンシーはあくまでも「通常の」実施権を与えられるだけなので、ライセンサーは複数のライセンシーに通常実施権を認めることができます。
そして、ライセンシーは差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。
通常実施権を認めることは、特許を有効に活用したい、あるいは技術を広めたいライセンサーにとっての効果的な特許権の活用方法と言えます。
なお、通常実施権はライセンサーとライセンシーの契約によってその権利が発生しますが、専用実施権は契約を結んだ上で特許庁に登録することが必要です。
まとめ
・特許権は「発明を保護することで産業の発達を促すこと」を目的として定められている。
・特許権を得られる発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である。
・特許の要件として、新規性があること、産業に利用できること、進歩性があること、先願であることを挙げることができる。
・特許取得の流れは、先行調査→出願→願書の作成→特許請求の範囲の決定→要約書や明細書、図面の準備→審査となっている。
・審査には方式審査と実体審査があり、実体審査は審査請求があって初めて行われる。
・審査請求は3年以内に行う必要があり、請求の有無にかかわらず、出願内容は1年6か月後に公開される。
・実体審査では発明の実体が審査され、特許の要件を満たしていない場合は拒絶理由が通知される。
・拒絶理由が通知された場合でも、意見書や補正書を提出することができるが、それでも要件を満たさないと判断されれば拒絶査定となる。
・特許権の実施方法としては、専用実施権と通常実施権がある。
・専用実施権とは、ライセンシーが実施権を独占する形態で、ライセンサーにも実施権はなくなるため、特許権の売却に近い形となる。
・通常実施権では、ライセンシーはあくまでも実施権を与えられるだけなので、ライセンサーは複数のライセンシーに通常実施権を認めることができる。
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