動産売買契約書のフォーマット
動産売買契約書
売主〇〇(以下「甲」)と、買主〇〇(以下「乙」)は、以下の物品につき、次のとおり動産売買契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(物品)
目的となる物品(以下「本件物品」)は、次のとおりとする。
?.品名
?.数量
第2条(代金)
本件物品にかかる代金は、次のとおりとする。
?.単価(消費税別途)
?.代金総額(消費税別途)
第3条(引渡)
1.甲は、本件物品を、平成〇〇年〇〇月〇〇日に乙に持参して乙の指定する場所に納品する。なお、納品にかかる費用は甲が負担する。
2.甲は、納入期日までに本件物品を納品できない事由が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに乙に連絡する。
3.甲の責めに帰すべき事由によって、納入期日までに本件物品を納品できないときは、乙は甲に対し、損害賠償を請求できる。
第4条(支払)
1.乙は、売買代金を本件物品を受け入れた月の翌月末までに、甲が指定する銀行口座に振込にて支払う。なお、支払手数料は乙が負担する。
2.乙が本契約に基づく金銭支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い完了までの期間につき、年率〇〇%の割合による遅延損害金を支払う。
第5条(検査)
1.乙は、乙が実施する本件物品の受入検査基準を事前に甲に提示する。
2.乙は、本件物品の受領後〇日以内に前項の検査基準に基づいて受入検査を実施する。
3.乙が実施した検査により、検査結果が第1項で定めた基準に満たない本件物品(以下、「不良品」)が発見された場合は、乙は速やかに甲に連絡する。
4.不良品は、甲が速やかに交換する。なお、交換にかかる費用は甲が負担する。
第6条(受入)
本件物品の受入は、乙の受入検査終了合格と同時に完了とする。
第7条(所有権の移転)
本件物品の所有権は、乙の受入検査合格と同時に乙に移転する。
第8条(危険負担)
第3条の引渡前に生じた本件物品の滅失・毀損・盗難の損害については、乙の責めに帰すべき事由を除いて甲の負担とし、引渡以降に生じた滅失・毀損・盗難の損害については、甲の責めに帰すべき事由を除いて乙の負担とする。
第9条(瑕疵担保責任)
甲は、本件物品に検査時には発見されなかった瑕疵が発見された場合は、その瑕疵が乙の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、所有権移転後〇〇年以内に限り、乙の請求に基づいて本件物品の交換、もしくは代金の返還に応じるものとする。
第10条(期限の利益の喪失)
甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方からの催告及び手続を要することなく、本契約または他の取引により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに一切の債務を一括して弁済する。
一 手形または小切手が一回でも不渡りとなったとき、またはその他債務の履行が困難となる事由が生じたとき。
二 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき。
三 仮差押、差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき。
四 解散、合併、資本の減少、営業の廃止・変更を決議したとき。
五 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続の申し立てがあったとき。
六 その他相手方に対する不信用な事実、背信的行為があったとき。
第11条(解除)
甲または乙が本契約に違反したときは、相手方は催告を要することなく、直ちに契約を解除し、その損害賠償を請求することができる。
第12条(任意処分)
乙が、引渡期日に商品を受け取らないなど、契約の不履行が生じた場合には、甲はその商品を任意に処分し、その売却金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権に充当することができる。
第13条(管轄合意)
甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じたときは,甲乙は誠意を持って協議のうえ、円満に解決を図ることとする。
本契約書の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲
印
乙
印
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動産売買契約書は売主の立場で作成するか、買主の立場で作成するかによってその内容は異なってきますが、一般的な動産売買契約書の例は上記のようになります。
(※上記の契約書は一例です。契約状況により不要な条項が含まれている場合や、必要な条項が含まれていない場合があります。)
詳しい解説はこちら
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