事業再編・M&Aの仕組み(合併、事業譲渡、会社分割)
今回は事業再編・M&Aの仕組みについて説明していきます。
この文章を読むことで、事業再編についてどのような種類があり、それぞれがどのような手続きを行う必要があるかについて学ぶことができます。
事業再編とは
近年のグローバル化や急速な外部環境の変化などにより、会社経営はそのスピード、あるいは規模の追及が必要になってきていると言われます。
つまり、変化に合わせて経営を流動的に、そしてより大きくしていく必要があるということです。
このことは、近年M&Aのニュースを目にすることが多くなっていることからもわかります。
このような変化は一般に「事業再編」などと呼ばれ、会社法上は組織再編と呼ばれています。
会社法上の組織再編としては、組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転があります。
組織再編の最小単位である会社の組織変更とは、例えば合同会社が株式会社などの組織になることです。
一般に組織変更というと、会社内部の組織が変更となり、これまで漢字名の部署だったものが他部署と統合されて横文字の部署になる場合などがあります。
しかし、そのような変更は厳密な意味での会社法上の組織変更ではありません。
組織変更とは、あくまでも会社の組織形態が変更となることを指します。(ここでは組織変更に関しての詳しい説明は割愛します。)
今回は会社法上の組織再編であり、会社単位で大きな影響が発生する合併、会社分割、株式交換及び株式移転、そして会社法上の組織再編ではありませんが、比較的よく知られている事業譲渡について考えていくことにします。
事業再編についてどのような種類があり、それぞれがどのような手続きを行う必要があるかについて理解していきましょう。
【例題】
スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社の法務担当者であるA君は、M社長からあるアプリ開発会社の買収についてレクチャーを受けていました。
Z社はアプリ開発会社を事業譲渡で買収したいと考えており、現在M社長が買収を打診してきた金融機関と交渉を行っているとのことでした。
しかし、相手先の会社はあくまでも会社としての売却を検討しているため、もし事業譲渡となると複雑な調整が必要となり、かつ他社が買収を検討する可能性もあるとのことです。
M社長から様々なレクチャーを受けた後、A君はこの買収について法務担当者として様々な可能性を検討し、Z社にとってどのような選択がベストなものであるかを考えるよう指示を受けました。
A君はM社長の話を聞き、法務担当者としての充実感を感じる一方、これから学習しなければいけないことはまだまだたくさんあるのだと改めて思いました。
A君は買収という言葉は知っていましたが、事業譲渡がそもそもどのようなものなのか、あるいは他にはどのような選択肢があるのかなどがまったくわからなかったからです。
A君は事業再編について、一から学習しようと思いました。
【解説】
例題のZ社は、「事業譲渡」による買収を検討しています。
そして相手先の会社は、会社としての売却を検討しています。
Z社が相手先の会社の事情を尊重して会社としての売却に応じた場合、その手段としては自社を存続会社とする合併、あるいは自社の株式と相手先の株式を交換する株式交換、あるいは相手先の株主に現金を支払うことによる買収によってということになります。
では、事業譲渡、あるいは会社としての売却(買収)にはどのようなものがあり、そのメリット・デメリットはどこにあるのでしょうか。
また、手続きはどのように行われるのでしょうか。
事業再編の種類と概要、メリット・デメリット
事業再編の種類と概要、及びメリットとデメリットは以下のようになります。
合併
合併とは、複数の別々の会社が1つの会社となることです。
合併には2種類あり、買収する会社が売却する会社を吸収する場合と、新規に新しい会社が設立される場合があります。
前者は吸収合併、後者は新設合併と呼ばれますが、割合的には吸収合併が圧倒的に多くなっています。
新設合併では合併する会社が完全に新しい法人となってしまうため、旧法人が認可などを受けていた場合は新会社で新たに申請をやり直して、再度認可を受ける必要が出てきます。
このため、手続きが非常に煩雑となり、コストも増大するからです。
よって、どちらかの会社(基本的には買収する方の会社)を存続会社とし、そこに別の会社を吸収して新会社のようになるのが一般的です。
なお、同じような規模の会社が合併した場合は、商号(社名)が新しい商号に変わる場合もよくあります。
しかし、この場合も称号だけ見るとイメージが一新されて新設合併されたように見えますが、実は存続会社の商号が変更されただけである(存続会社の登記が変更された)、ということが大半です。
メリット
・買収する会社がその対価に株式を使えば、買収に必要な現金を用意する必要がない。
・事業ごとに個々の手続きを必要とせず、比較的簡素な手続きで買収できる。
デメリット
・目に見えない債務(簿外債務)が発生する可能性がある。
※簿外債務とは
簿外債務とは、貸借対照表などの財務諸表ではわからない債務のことです。
例えば売掛金などを回収できない場合の貸倒引当金は、ある一定の基準の見積もりで貸借対照表に記載しますが、これが大幅に見積もりを超えた場合は簿外債務となり、買収後に負債が膨らむことになります。
また、会社の信用や業績をよく見せるために、意図的に損失を隠してしまうという例もあります。このような場合も財務諸表からは債務が発見できません。
よって、特に買収する側の会社は、このようなリスクがあることに留意して細心の注意を払わなければいけないことになります。
会社分割
会社分割とは、会社のある事業を切り分け、別会社とすることです。
会社分割にも吸収分割と新設分割があります。
例えば、ある会社が事業を会社分割で他社に売却するのが吸収分割です。
また、会社が新たに受け皿となる会社を設立し、ある事業だけを分社化するようなケースが新設分割です。
なぜ会社分割を行うかについてはわかりにくいかもしれませんが、例えば以下のような場合に採用されます。
1.新事業を展開することとなり、新事業は既存事業とは異なる経営方針で行う必要があり、独立した経営体制が必要となったため。
2.不採算事業を会社から切り離して分割することで、本体の会社の倒産などを回避するため。
3.不採算事業を会社から切り離して分割することで改めてテコ入れを行い、事業を活性化させるため。
4.複数の事業の展開による会社の肥大化によって経営が非効率となってきたため、事業ごとに会社を分割して経営をスリム化するため。
このように、会社分割は会社の規模の拡大時、縮小時ともに使うことのできる事業再編の手法です。
なお、会社分割には人的分割と物的分割という区分もあります。
ここで分割によって会社を引き継いだ会社をA社、分割した会社をB社と考えます。
人的分割とは、A社がその対価を「B社の株主」に支払うことであり、物的分割とは、A社がその対価を「B社」に支払うことです。
人的分割、つまり対価がB社の株主に支払われる場合はA社とB社の間に資本関係は発生しませんが、物的分割によって対価がB社に支払われれば、B社がA社の株式を取得することでA社の親会社になるという違いがあります。
そして、人的分割の場合はA社が対価を支払う相手がB社の株主であるために、分割したB社の価値はその分目減りすることになります。
人的分割と物的分割は商法上での概念であり、会社法上では人的分割は物的分割+剰余金の配当であるという概念になっています。
メリット
・会社単位で分割するので、比較的簡素な手続きで買収できる。
デメリット
・目に見えない債務(簿外債務)が発生する可能性がある。
会社分割は会社を事業によって分割するということなので、状況によっては次に出てくる「事業譲渡」と見た目の結果は同じになることがあります。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の一部の事業を売買することです。
会社分割と似ていますが、会社分割は会社法上の組織再編であるために法人格が移動するのに対して、事業譲渡は法人自体の取引ではなく、通常の商取引であることに違いがあります。
違いがやや分かりにくいですが、事業譲渡は会社組織の変更のない取引とみなされるために、現金で行われます。
例題のZ社のように、買収する会社が会社そのものを買収するにはリスクが高い、あるいは非効率となってしまうと考える場合に最もよく利用される手法です。
必要のないものは取得せずに取得したい事業だけを取得できる、いいとこ取りとも言える手法ということです。
しかし、その代わりに多額の現金が必要となり、その手続きは煩雑となります。
メリット
・会社にとって不要な事業の取り込みを防ぐことができる。
・会社としての買収ではないので、簿外債務などの心配がない。
・買収後も売却側の会社の社風まで取り込んでしまうことが比較的少ない。
デメリット
・買収する事業の従業員は転籍することとなるため、意思確認が必要。
・株式の移動はないため、買収のための現金が必要となる。
・事業債務の引き受けに関して個別に債権者の同意を取る必要があり、手続きが煩雑となる。
株式交換
株式交換とは、買収企業が売却企業と株式を交換し、買収企業が売却企業を完全子会社とする買収方法です。
売却企業の株式は買収企業の株式と交換されるため、売却企業の株主は結果的に買収企業の株主となります。
買収企業は100%の株式を取得しますので、既存の売却企業の株主を排除できる形となり、経営権をすべて掌握することになります。(代わって株主は買収企業の株主となります。)
メリット
・買収のための現金が不要である。
・買収企業が売却企業の経営権を掌握できる。
デメリット
・簿外債務を取り込んでしまう可能性がある。
・株式の交換割合などの決定が煩雑になりやすい。
・売却企業の株主が買収企業の株主となり、買収企業の経営自由度はその分弱まる。
株式移転
株式移転とは、新たに親会社となる会社を設立し、その新設された親会社に再編される会社の全株式を移転させる手法です。
よって再編される会社の既存の株主は結果的に新設された親会社の株主となり、親会社は再編される会社の完全親会社となります。
なお、例えば買収に使われる手法は株式交換が多いとされ、株式移転は買収というよりも複数の会社がまとまる場合などに適していると考えられています。
メリット
・新設した親会社の株式を使用すれば、グループ化のための現金が不要である。
・親会社が子会社の経営権を掌握できる。
デメリット
・簿外債務を取り込んでしまう可能性がある。
・株式の移転割合などの決定が煩雑になりやすい。
・子会社の既存株主が親会社の株主となり、親会社の経営自由度はその分弱まる。
補足:MBOについて
事業再編には、MBOと呼ばれる手法もあります。
MBO(Management Buy Out)とは、合併などによって子会社となった経営陣が自らの資金で買収を行う手法のことです。
マネジメント(経営陣)がバイアウト(買い占め)を行うという言葉の通り、会社の内部から買収を行って独立するのがMBOです。
例えば、買収などを繰り返してグループが大きくなりすぎた場合に、組織全体に大きな影響を与えずにスリム化するときなどに適した手法です。
経営陣が買収を行うため、経営に影響が起することが少ないと考えられるからです。
なお、MBOとは逆の概念として、MBI(Management Buy In)と呼ばれる手法もあります。
MBIは買収後に外部から経営陣を招き入れる手法です。
MBOとは異なり経営者が刷新されるために、経営者が経営を適切に行っていないと判断される場合などに買収した会社が行う手法です。
事業再編の手続き
では、次は事業再編の際の手続きについて理解していきましょう。
事業再編は会社に大きな変化をもたらします。このため、債権者や株主に利益、あるいは不利益をもたらす可能性も高くなります。
よって、その手続きには一定の決まりがあり、株主や債権者を保護するための制約もあります。
必要な手続きは、主には以下の通りです。
1.契約書の作成
事業再編を行う際、まず必要になるのが事業再編を行う会社間の契約書です。
会社法では契約書に記載する必要のある内容が規定されているため、契約書はそれらを網羅した内容でなければなりません。
2.株主総会の特別決議
事業再編は会社にとって特別な意思決定となるため、その決定は株主総会の特別総会で決議することが原則です。
ただし、会社の規模などによって例外的に特別決議が不要となる場合もあります。(例外の内容については後述します。)
3.株主の株式買取請求権
事業再編に反対の株主には、会社に対して株式を適正な価格で買い取ってもらう権利があります。
そして会社は、そのような株主から株式を買い取る義務があります。
4.債権者保護手続
債権者保護とは、会社が債権者に組織再編を行う旨を伝え、債権者が組織再編に異議を唱えた場合は、会社がその債務を弁済するあるいは担保を提供する必要があるという考え方です。
株主同様、債権者が事業再編に異議を唱えた場合は、会社はその債務を何らかの形で保証しなければなりません。
そして、それぞれのケースで必要な手続きは以下のようになります。
合併
・契約書
→合併契約書が必要です。
・株主総会の特別決議
→必要です。
※ただし、以下の場合には特別決議は不要となります。
1.簡易合併
吸収合併の場合で、消滅会社から存続会社に承継される財産の価値が存続会社の純資産の20%を超えない場合の存続会社の特別会議。
存続会社にとっては大きな事業再編とは言えないという理由からです。
2.略式合併
吸収合併の場合で、存続会社が消滅会社の90%以上の株式を保有している場合の消滅会社の特別会議。
すでに特別決議で賛成されることが明らかと考えられるためです。
なお、新設合併の場合は必ず特別決議が必要です。
・株主の株式買取請求権
→株主には買取請求権があります。
・債権者保護手続
→必要です。
会社分割
・契約書
→吸収分割の場合は吸収分割契約書が、新設分割の場合は新設分割計画書が必要です。
・株主総会の特別決議
→必要です。
※ただし、以下の場合には特別決議は不要となります。
1.簡易分割
吸収分割の場合で、分割会社から承継会社に承継される財産の価値が承継会社の純資産の20%を超えない場合の承継会社の特別決議。
吸収分割の場合で、分割会社から分割される財産の価値が分割会社の純資産の20%を超えない場合の分割会社の特別決議。
新設分割の場合で、分割会社から分割される財産の価値が分割会社の純資産の20%を超えない場合の分割会社の特別決議。
2.略式分割
吸収分割の場合で、承継会社が分割会社の90%以上の株式を保有している場合の分割会社の特別会議。
・株主の株式買取請求権
→株主には買取請求権があります。
・債権者保護手続
→必要です。
特に吸収分割の場合は、商法上の人的分割を行うと、その時点で株主に分割会社の財産が移動してしまうため、債権者は不利になります。
よってこの場合は、債権者は制限なく意義を述べることが可能となります。
事業譲渡
・契約書
→不要です。
ただしここでいう不要とは、会社法上の組織再編には当たらないから不要であるという意味です。
通常は事業を譲渡する会社と事業を承継する会社間で、商取引を行うにあたっての契約書が作成されます。
・取締役会の決議
→事業譲渡は原則として重要な財産の処分、および譲り受けに当たります。
このため、譲渡会社と承継会社双方で取締役会の決議が必要となります。
・株主総会の特別決議
→譲渡会社では、事業譲渡が「事業の全部の譲渡」や「重要な一部の譲渡」である場合に必要です。
承継会社は、「事業の全部を承継する」場合に必要です。
※ただし、以下の場合には特別決議は不要となります。
1.簡易事業譲渡
譲渡会社から承継会社に承継される財産の価値が承継会社の純資産の20%を超えない場合の承継会社の特別決議。
譲渡会社から譲渡される財産の価値が譲渡会社の純資産の20%を超えない場合の譲渡会社の特別決議。
2.略式事業譲渡
承継会社が譲渡会社の90%以上の株式を保有している場合の譲渡会社の特別会議。
・株主の株式買取請求権
→株主には買取請求権があります。
・債権者保護手続
→不要です。
しかし事業譲渡を行うには、債務の引き受けに関して個別に債権者の同意を取る必要があります。
よって、結果的には手続きが煩雑になることが多くなります。
株式交換及び株式移転
株式交換
・契約書
→株式交換契約書が必要です。
・株主総会の特別決議
→必要です。
※ただし、以下の場合には特別決議は不要となります。
1.簡易株式交換
子会社から親会社に承継される財産の価値が親会社の純資産の20%を超えない場合の親会社の特別決議。
2.略式株式交換
親会社が子会社の90%以上の株式を保有している場合の子会社の特別会議。
・株主の株式買取請求権
→株主には買取請求権があります。
・債権者保護手続
→原則としては不要です。
株式移転
・契約書
→株式移転計画書が必要です。
・株主総会の特別決議
→必要です。
株式移転はすべての会社にとって大きな組織再編をもたらすため、簡易・略式手続きはありません。
・株主の株式買取請求権
→株主には買取請求権があります。
・債権者保護手続
→原則としては不要です。
まとめ
・事業再編は近年になってより活発に行われる傾向にある。
・事業再編は会社法上では組織再編と呼ばれ、その種類として組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転がある。
・合併には吸収合併、新設合併があり、買収に使われる手法は吸収合併が多い。
・新設合併はその手続きが煩雑になりやすい。
・会社分割にも吸収分割、新設分割とがあり、会社の拡大時や縮小時のどちらにも使用される手法である。
・株式交換とは自社の株式を使って相手の会社の株式を100%取得し、完全子会社とする手法である。
・株式移転とは新設した会社の株式を使って複数の会社の株式を新設した会社に移転し、グループ化する手法である。
・株式交換と株式移転では、買収に使われるのは株式交換のほうが多い。
・事業譲渡は会社法上の組織再編には当たらず、商取引となる。
・事業譲渡は比較的リスクが少ない状態で他社の事業を買収できる手法である。
・事業譲渡は従業員や事業債務などについて手続きが煩雑になりやすく、かつ多額の現金が必要となる。
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