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継続的売買取引基本契約書のフォーマット

継続的売買取引基本契約書

 

 売主〇〇(以下「甲」)と、買主〇〇(以下「乙」)は、目的となる物品(以下「本件物品」)につき、次のとおり継続的売買取引基本契約(以下「本契約」)を締結した。

 

第1条(適用範囲)

 

1.本契約は、本件物品の個別契約に共通に適用する。

 

2.本契約と異なる契約条件の合意は、両者の書面による合意に限り、効力を有するものとする。

 

 

第2条(個別契約)

 

1.本件物品の品名、数量、納入期日、納入場所、単価、代金総額、その他必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約において定めるものとする。

 

2.個別契約は、乙が前項の事項を記載した注文書を甲に交付し、甲が注文請書を乙に交付することで成立する。

 

 

第3条(引渡)

 

1.甲は、本件物品を、乙に持参して乙の指定する場所に納品する。なお、納品にかかる費用は甲が負担する。

 

2.甲は、納入期日までに本件物品を納品できない事由が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに乙に連絡する。

 

3.甲の責めに帰すべき事由によって、納入期日までに本件物品を納品できないときは、乙は甲に対し、損害賠償を請求できる。

 

 

第4条(支払)

 

1.乙は、売買代金を本件物品を受け入れた月の翌月末までに、甲が指定する銀行口座に振込にて支払う。なお、支払手数料は乙が負担する。

 

2.乙が本契約に基づく金銭支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い完了までの期間につき、年率〇〇%の割合による遅延損害金を支払う。

 

 

第5条(検査)

 

1.乙は、乙が実施する本件物品の受入検査基準を事前に甲に提示する。

 

2.乙は、本件物品の受領後〇日以内に前項の検査基準に基づいて受入検査を実施する。

 

3.乙が実施した検査により、検査結果が第1項で定めた基準に満たない本件物品(以下、「不良品」)が発見された場合は、乙は速やかに甲に連絡する。

 

4.不良品は、甲が速やかに交換する。なお、交換にかかる費用は甲が負担する。

 

 

第6条(受入)

 

本件物品の受入は、乙の受入検査終了合格と同時に完了とする。

 

 

第7条(所有権の移転)

 

本件物品の所有権は、乙の受入検査合格と同時に乙に移転する。

 

 

第8条(危険負担)

 

第3条の引渡前に生じた本件物品の滅失・毀損・盗難の損害については、乙の責めに帰すべき事由を除いて甲の負担とし、引渡以降に生じた滅失・毀損・盗難の損害については、甲の責めに帰すべき事由を除いて乙の負担とする。

 

 

第9条(瑕疵担保責任)

 

甲は、本件物品に検査時には発見されなかった瑕疵が発見された場合は、その瑕疵が乙の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、所有権移転後〇〇年以内に限り、乙の請求に基づいて本件物品の交換、もしくは代金の変換に応じるものとする。

 

 

第10条(守秘義務)

 

1.甲及び乙は、本契約の有効期間だけではなく、契約終了後についても本契約に基づき相手方から開示された情報を第三者に開示してはならない。

 

2.前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合は該当しないものとする。

 

一 開示を受けた際、既に所有していた事実。

 

二 開示を受けた際、既に公知であった事実。

 

三 開示を受けた後に、公知となった事実。

 

四 第三者から合法的に取得した事実。

 

五 法令などにより開示が義務付けられた事実。

 

 

第11条(期限の利益の喪失)

 

甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方からの催告及び手続を要することなく、本契約または他の取引により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに一切の債務を一括して弁済する。

 

一 手形または小切手が一回でも不渡りとなったとき、またはその他債務の履行が困難となる自由が生じたとき。

 

二 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき。

 

三 仮差押、差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき。

 

四 解散、合併、資本の減少、営業の廃止・変更を決議したとき。

 

五 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続の申し立てがあったとき。

 

六 その他相手方に対する不信用な事実、背信的行為があったとき。

 

 

第12条(解除)

 

甲または乙が本契約に違反したときは、相手方は催告を要することなく、直ちに契約を解除し、その損害賠償を請求することができる。

 

 

第13条(任意処分)

 

乙が、引渡期日に商品を受け取らないなど、契約の不履行が生じた場合には、甲はその商品を任意に処分し、その売却金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権に充当することができる。

 

 

第14条(有効期間)

 

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれからも解約の意思表示のないときは、本契約は更に1年間自動的に継続更新されるものとし、以後も同様とする。

 

 

第15条(管轄合意)

 

甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

第16条(協議)

 

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じたときは,甲乙は誠意を持って協議のうえ、円満に解決を図ることとする。

 

本契約書の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。

 

 

平成〇〇年〇〇月〇〇日

 

 

 

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継続的売買取引基本契約書も売主の立場で作成するか、買主の立場で作成するかによって内容は異なってきますが、一般的な継続的売買取引基本契約書の例は、上記のようになります。

 

(※上記の契約書は一例です。契約状況により不要な条項が含まれている場合や、必要な条項が含まれていない場合もあります。)

 

詳しい解説はこちら

 

継続的売買取引基本契約書の概要とつくり方

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